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相続したくないとき

相続放棄とはすべての相続の権利・義務を放棄することです。

相続はされるのはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。相続は権利だけでなく義務も継承されます。

もしも被相続人に借金や税金の滞納などがある場合はそれらも引き継ぐことになります。

相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄する手続きをすることで認められます。相続人が複数いても単独で相続を放棄することができます。

相続放棄をする前に相続財産を使用や処分をした場合、相続をしたものとみなされ相続放棄をすることができなくなりますので注意が必要です。

分からないことや迷ったことがありましたら、必ず弁護士に相談して解決しましょう。相続の手続きについての相談窓口を開設している地方自治体もあります。

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